お知らせ (最新版.5/14)新型コロナウィルス感染症対策について 2021年05月14日
当院では、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に基づいた対策を取り、安心安全の空間作りを徹底してます。
施術所内における感染対策は以下の通り実施しています。
「施術者・スタッフの感染予防」
●日常からの手洗いやアルコール消毒等を実施する。
●トイレではペーパータオル等を使用し、共通のタオルは使用しない。
●鼻水や唾液の付いたゴミについては、ビニール袋に入れて密閉して縛る。
●ゴミ回収の際にはマスクや手袋を着用する。
●施術所内での飲食は換気等、感染対策を徹底したスペースで一人ずつ行う。
●患者への水分補給は、感染対策を徹底しながら行う。
●以下に示す、感染リスクが高まる「5つの場面」には細心の注意を払う。
特に施術所内では「場面⑤ 居場所の切り替わり」に注意が必要。
○休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染 リスクが高まることがある。
○休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑われる事例が確認されている。
「患者様への注意喚起」
施術スペース利用時の注意事項並びに体調が思わしくない時の来院自粛を施術所HPや院 の表で患者さんへ呼びかけ、実行を徹底する。
以下の厚生労働省 HP をご参照ください https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf
◆過去 14 日以内に渡航、並びに当該居住者との濃厚接触がある患者
●感染症に関する国の注意喚起が解除されるまでの期間中、スタッフがマスクを着用すること の告知
●新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)や地域の通知サービスの利用の呼びかけ。 COCOA がインストールされた端末の電源及び Bluetooth を ON にすること。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
「施術スペースにおける施術時の対応」
●施術スペース(施術所)内の衛生確保・感染防止対処
①入口付近
・施術所入口での手指消毒剤配置と消毒の徹底
・ドアノブなど不特定多数が触れる箇所はこまめな消毒の実施
②施術設備・用具、共用する設備
・1時間に2回換気(2 カ所以上窓を開ける)
・受付等、患者と対面する場所では、ビニールカーテンなどで遮蔽する
・清掃・除菌の通常以上の徹底(洗面所の水道、トイレ、ドアノブなど不特定多数が触れる箇所のこまめな除菌、清掃の実施。最低推奨回数:2時間に1回)
・施術ベッドで使用する枕やカバー類は施術毎に除菌する
・鍼などは使い捨てのものに変更、または消毒を徹底する
・施術に使用した器具を片付ける際には手袋を着用する
・可能な限りキャッシュレス決済(非接触型決済サービスが望ましい)を導入する
③施術者またはスタッフ
・全員マスク使用を原則とし、施術内容等やむを得ない事情がある場合はフェイスガードの着用を検討する
・マスクを使用していても必要以上に患者と接近しない
・施術方法によっては手袋を着用する
・施術の際に使用した白衣などの衣服はこまめに洗濯する
・感染症の疑いのある患者に接した場合、その後の業務は中止し保健所へ通告する
・施術所内ではスタッフ間のソーシャルディスタンスを1m以上(可能であれば2m以上)確保で きるようにする
・問診等の際には大声にならないように配慮する。
④患者様
・マスク使用を原則とし、施術内容等やむを得ない事情がある場合はフェイスガードの着用を検討する
・患者の施術前と後に手指の消毒を実施
・高齢者や持病がある方は感染後の重症化リスクが高いことから、より徹底した対応を行う
・患者同士が近距離になりすぎないよう1m以上(可能であれば2m以上)の距離を確保する
・予約優先制を導入するなど、患者同士や施術者及びスタッフとの接触時間をできる限り少なくする
・待合スペース等では大声での会話を控えるようお願いする。
「施術者・スタッフの健康管理」
●施術者・スタッフ全員の体温チェックを徹底(発熱の兆候がある場合、体調により上司に報告のうえで出勤停止) 毎朝チェックしその結果を記録しておくことが望ましい
●施術者・スタッフ同士、または友人・知人等家族以外の複数人での会食は控える
●施術以外の業務の際は、自宅等でのテレワークを検討
●必要に応じてオンラインでの研修・会議等の実施を検討
●施術者・スタッフ等の家族、同居者に感染者や感染者への接触があることが判明した場合は、 出勤停止とし、他のスタッフとの接触について正確な実態把握を実施
「感染者情報に接した場合の対応」
①該当となった施術所は、管轄保健所の調査(など)に協力する
・対象者の勤務状況や接触該当者の特定
・対象者の感染防止状況
・院内における適切な感染防止策の有無
②保健所からの指導があれば従う
指導の内容によっては速やかに濃厚接触者を自宅に待機(一般例:14 日)させるなど、感染 拡大防止のための措置をとる。
③感染者と同時間帯に来院していた患者、勤務していた従業員へ連絡
④休院を保健所から指示された場合は、期間等を関係各所へ連絡する
⑤施術所内外の消毒を求められた場合のために、対応業者等を確認しておく
※施術所内において、必要な衛生管理と感染防止策を講じていた場合は、施設の休業等を求 められることは確率として低くなるが、クラスター(患者集団)が発生しているおそれがある場合には、休業等、必要な対応を要請される場合がある。
上記の事項を徹底しながら安心安全の空間作りにスタッフ一同対応させて頂きます。