【賠償】保険(自賠責/人身障害/搭乗者障害)

交通事故治療に関する保険と補償制度

交通事故に遭った際に利用できる保険には、主に「自賠責保険」「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」の3種類があります。それぞれの保険の特徴や適用条件について詳しく解説します。

1. 自賠責保険(強制保険)

自賠責保険とは?

交通事故治療で使用される保険には、「自賠責保険(強制保険)」と「任意保険」の2種類があります。

自賠責保険は、すべての車両に加入が義務付けられた保険で、被害者の救済を目的としています。たとえ交通事故を起こしていなくても、未加入で車を運転すると違法行為となります。

自賠責保険の目的

自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するための制度です。

  • 他人を死傷させた場合にのみ適用(自分自身の治療費や車両の修理費には適用されない)

  • 加害者の過失割合に関係なく補償

  • 補償限度額:傷害治療で最大120万円、後遺障害・死亡では最大4,000万円

  • 事故後の手続き:警察への届け出と「交通事故証明書」の取得が必要

 

2. 人身傷害保険(任意保険)

人身傷害保険とは?

人身傷害保険は「任意保険」に分類される保険で、契約者本人や同乗者の治療費を補償するものです。

  • 契約車両または他の車に乗っている際、歩行中の事故にも適用(特約加入時)

  • 過失割合に関係なく補償される

  • 示談成立を待たずに保険金が支払われる

補償内容

人身傷害保険では、以下のようなケースで補償を受けることができます。

  • 加害者側の過失が多い場合

  • 自分の過失が多い場合(例:60対40など)

  • 単独事故(ガードレールへの衝突など)

  • 当て逃げ被害

  • 歩行中の事故

例えば、100万円の損害が発生し、過失割合が60:40であった場合、通常は40万円が自己負担となります。しかし、人身傷害保険に加入していれば全額補償されることが可能です。

3. 搭乗者傷害保険(任意保険)

搭乗者傷害保険とは?

搭乗者傷害保険は、契約している車に乗車中の事故で、同乗者全員を対象に補償を行う保険です。

  • 定額での補償(入院・通院に対する日額補償)

  • 単独事故や当て逃げでも適用可能

  • バスやタクシーでの事故にも適用

搭乗者傷害保険の適用範囲

搭乗者傷害保険は、以下のようなケースで適用されます。

  • 単独事故(スリップ事故など)

  • 当て逃げによる事故

  • 自分の過失が多い事故

  • バス・タクシー乗車中の事故

搭乗者傷害保険を利用することで、事故後の経済的な負担を軽減できます。万が一の事故に備え、適切な保険に加入しているかどうか確認しておくことが重要です。


事故後の適切な対応

交通事故に遭った際、適切な対応をとることで、よりスムーズに治療を受けることができます。

  1. 警察へ届け出る(事故証明書の取得)

  2. 保険会社に連絡し、治療機関を相談する

  3. 症状がなくても早めに受診する(後遺症予防)

  4. 定期的な通院(週3~4回が推奨)

  5. 後遺障害診断書を必要に応じて医師に依頼する

アーク鍼灸整骨院では、交通事故後の治療や保険手続きのサポートを行っています。症状がなくても、事故後は早めの受診をおすすめします。お気軽にご相談ください!

 

執筆者:アーク鍼灸整骨院 院長 坂元 大海

アーク鍼灸整骨院 院長 坂元 大海

理学療法士・はり師・きゅう師・柔道整復師・日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナーの資格を持ち、これまでの経験・実績を基に情報を発信し、少しでも多くの方の助けになるよう努めている。

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