【賠償】保険(自賠責/人身障害/搭乗者障害)
交通事故治療に関する保険と補償制度
交通事故に遭った際に利用できる保険には、主に「自賠責保険」「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」の3種類があります。それぞれの保険の特徴や適用条件について詳しく解説します。
1. 自賠責保険(強制保険)
自賠責保険とは?
交通事故治療で使用される保険には、「自賠責保険(強制保険)」と「任意保険」の2種類があります。
自賠責保険は、すべての車両に加入が義務付けられた保険で、被害者の救済を目的としています。たとえ交通事故を起こしていなくても、未加入で車を運転すると違法行為となります。
自賠責保険の目的
自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するための制度です。
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他人を死傷させた場合にのみ適用(自分自身の治療費や車両の修理費には適用されない)
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加害者の過失割合に関係なく補償
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補償限度額:傷害治療で最大120万円、後遺障害・死亡では最大4,000万円
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事故後の手続き:警察への届け出と「交通事故証明書」の取得が必要
2. 人身傷害保険(任意保険)
人身傷害保険とは?
人身傷害保険は「任意保険」に分類される保険で、契約者本人や同乗者の治療費を補償するものです。
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契約車両または他の車に乗っている際、歩行中の事故にも適用(特約加入時)
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過失割合に関係なく補償される
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示談成立を待たずに保険金が支払われる
補償内容
人身傷害保険では、以下のようなケースで補償を受けることができます。
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加害者側の過失が多い場合
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自分の過失が多い場合(例:60対40など)
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単独事故(ガードレールへの衝突など)
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当て逃げ被害
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歩行中の事故
例えば、100万円の損害が発生し、過失割合が60:40であった場合、通常は40万円が自己負担となります。しかし、人身傷害保険に加入していれば全額補償されることが可能です。
3. 搭乗者傷害保険(任意保険)
搭乗者傷害保険とは?
搭乗者傷害保険は、契約している車に乗車中の事故で、同乗者全員を対象に補償を行う保険です。
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定額での補償(入院・通院に対する日額補償)
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単独事故や当て逃げでも適用可能
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バスやタクシーでの事故にも適用
搭乗者傷害保険の適用範囲
搭乗者傷害保険は、以下のようなケースで適用されます。
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単独事故(スリップ事故など)
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当て逃げによる事故
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自分の過失が多い事故
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バス・タクシー乗車中の事故
搭乗者傷害保険を利用することで、事故後の経済的な負担を軽減できます。万が一の事故に備え、適切な保険に加入しているかどうか確認しておくことが重要です。
事故後の適切な対応
交通事故に遭った際、適切な対応をとることで、よりスムーズに治療を受けることができます。
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警察へ届け出る(事故証明書の取得)
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保険会社に連絡し、治療機関を相談する
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症状がなくても早めに受診する(後遺症予防)
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定期的な通院(週3~4回が推奨)
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後遺障害診断書を必要に応じて医師に依頼する
アーク鍼灸整骨院では、交通事故後の治療や保険手続きのサポートを行っています。症状がなくても、事故後は早めの受診をおすすめします。お気軽にご相談ください!