【事故の種類・ケース】加害者の場合

  • 加害者でも治療ができるの?
  • 過失割合が自分の方が大きい場合
  • 過失割合が100:0の場合
  • 前方の車に追突して、自分も怪我をした
  • 過失割合が高い場合
交通事故の加害者でも治療は受けられる?

交通事故の加害者となった場合、ご自身のケガの治療について不安を抱える方も多いでしょう。基本的に加害者は、自賠責保険を利用して治療を受けることはできませんが、過失割合や加入している任意保険の種類によっては、補償を受けながら治療が可能なケースもあります。

南九州市、枕崎市、指宿市、南さつま市で交通事故治療をお考えの方は、アーク鍼灸整骨院にご相談ください。当院では、交通事故治療に精通した施術者が在籍し、保険適用のアドバイスも含め、適切なケアを提供しています。

加害者の治療に使える保険とは?

① 自賠責保険

自賠責保険は、被害者の治療費や損害を補償するための強制保険です。そのため、加害者が自身のケガの治療費に自賠責保険を利用することは基本的にできません。ただし、事故の過失割合が100:0でない場合、つまり相手にも過失がある場合は、一定の範囲で補償を受けることが可能です。

例えば、過失割合が80:20や70:30の場合、加害者であっても自賠責保険の適用を受ける可能性があります。しかし、補償額は過失割合に応じて減額される点に注意が必要です。通常、自賠責保険では120万円まで補償されますが、過失割合に応じて減額される場合があります。

② 任意保険(人身傷害保険・搭乗者傷害保険)

人身傷害保険

人身傷害保険は、加害者自身の治療費をカバーできる保険です。過失割合に関係なく、補償限度額の範囲内で治療費や慰謝料、休業損害が補償されます。

例えば、100万円の損害が発生し、過失割合が60:40の場合、人身傷害保険未加入であれば40万円は自己負担となります。しかし、人身傷害保険に加入していれば、自己負担なしで全額補償されることもあります。

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険は、契約車両に乗車していた人に対し、あらかじめ決められた保険金が支払われる保険です。人身傷害保険に比べると補償範囲は限定的ですが、事故によるケガの治療費として活用できる可能性があります。

加害者でも整骨院で治療を受けられる?

交通事故のケガは、むち打ち症や腰痛、関節の痛みなど、放置すると慢性化する可能性があります。アーク鍼灸整骨院では、交通事故後のリハビリに特化した施術を提供し、後遺症を防ぐためのサポートを行っています。

【当院の特徴】

  • 交通事故専門の施術:むち打ち症や腰痛、関節痛など、事故によるケガに特化した施術を提供いたします。

  • 保険適用のアドバイス:加害者のケースに応じた保険適用のご相談もお受けいたします。

  • 個別対応の治療プログラム:一人ひとりの症状に合わせたオーダーメイドの施術を行います

加害者であっても治療を受けるべき理由

加害者だと、不注意で事故を起こしてしまった罪悪感から痛みがあっても、仕方ないと考える方も多いです。しかし交通事故によるケガを放置すると、日常生活に支障をきたしたり、長年後遺症に悩まされる可能性があります。むち打ち症や筋肉の損傷は、時間が経過すると回復が遅れることがあるため、早めの治療が重要です。

また、人身傷害保険に加入していれば自己負担なしで治療を受けることができるため、加入している保険内容を確認し、適切な治療を受けることをおすすめします。

まとめ

交通事故を意図して起こす方はいらっしゃいません。どの様な方でも、少しの不注意やタイミングで交通事故の加害者になり得ます。交通事故の加害者でも、過失割合や任意保険の内容によっては治療を受けることが可能です。アーク鍼灸整骨院では、南九州市、枕崎市、指宿市、南さつま市の皆さまに、交通事故後のケアを専門的に提供しております。

交通事故後の症状にお悩みの方は、ぜひ当院までご相談ください。早期の適切なケアで、健康な生活を取り戻しましょう。

 

執筆者:アーク鍼灸整骨院 院長 坂元 大海

アーク鍼灸整骨院 院長 坂元 大海

理学療法士・はり師・きゅう師・柔道整復師・日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナーの資格を持ち、これまでの経験・実績を基に情報を発信し、少しでも多くの方の助けになるよう努めている。

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