【賠償】交通事故の通院慰謝料

交通事故の通院慰謝料とは?

交通事故に遭われた方の多くが「通院慰謝料」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。しかし、その具体的な計算方法や補償内容について、詳しく理解している方は少ないのではないでしょうか?

交通事故によるケガの治療費だけでなく、精神的苦痛に対する補償として支払われるのが「通院慰謝料」です。適切な補償を受けるためには、慰謝料の算定基準や申請方法について正しく理解し、しっかりと通院することが大切です。

本記事では、南九州市・枕崎市・指宿市・南さつま市周辺で交通事故治療を検討されている方に向けて、通院慰謝料の計算方法や適切な治療について詳しく解説します。

交通事故の補償内容

自賠責保険による補償

交通事故の被害に遭った場合、自賠責保険(人身事故に限る)によって、被害者1名につき最大120万円の補償が受けられます。この補償の中には以下の費用が含まれます。

  • 治療費(病院・整骨院での治療費)

  • 通院にかかる交通費(公共交通機関、タクシー代、自家用車の燃料費など)

  • 慰謝料(精神的苦痛に対する補償)

同乗者も補償の対象となるため、事故を起こしてしまった車の助手席や後部座席にいた方も同様の補償を受けることができます。

 

通院慰謝料の計算方法

通院慰謝料は、事故がなければ通院する必要がなかったという被害者の精神的苦痛に対して支払われるものです。その算出方法は、以下の計算式を用います。

【通院慰謝料の算定基準】

  1. 1日あたりの慰謝料:4,300円

  2. 計算方法:【実治療日数 × 2】または【治療期間(日数)】の どちらか少ない方 に対して適用

例えば、1ヶ月に15日通院した場合の計算は以下の通りです。

(治療日数15日 × 2) × 4,300円 = 129,000円

 

通院期間が3ヶ月になると、慰謝料の総額は以下のようになります。

129,000円 × 3ヶ月 = 387,000円

しっかりと通院を続けることで、約40万円近い慰謝料を受け取ることが可能となります。

 

弁護士特約を活用した増額

弁護士特約を利用して弁護士を立てた場合、通院慰謝料の算出基準が変わり、慰謝料が増額されることがあります。

弁護士基準の慰謝料計算では、1日あたりの金額が大きくなるため、より適正な補償を受けることが可能になります。保険の契約内容を確認し、弁護士特約がついている場合は積極的に活用しましょう。

 

交通事故治療はアーク鍼灸整骨院にお任せください

アーク鍼灸整骨院の特徴

南九州市・枕崎市・指宿市・南さつま市周辺で交通事故治療をお探しの方に、アーク鍼灸整骨院が選ばれる理由をご紹介します。

  1. 交通事故治療の専門知識を持つ施術者が対応

    • 交通事故によるむち打ちや腰痛、関節痛などの治療に精通しています。

    • 自賠責保険を利用した施術が可能。

  2. 医療機関との連携

    • 病院や整形外科と連携し、必要に応じて精密検査を受けることが可能です。

    • 医師の診断書をもとに、適切な施術プランを提案します。

  3. 後遺症予防に特化した施術

    • むち打ち症は放置すると後遺症が残る可能性があります。

    • 痛みの軽減だけでなく、再発予防にも力を入れています。

  4. 保険手続きのサポート

    • 煩雑な保険会社とのやり取りをサポート。

    • 必要な書類作成のアドバイスも行います。

  5. 交通事故対応の大手弁護士事務所と提携

    • 保険会社との交渉や法的手続きをサポート。

    • 慰謝料の増額や適正な補償を受けるためのアドバイスが可能。


まとめ

交通事故の通院慰謝料は、適切に治療を受け、通院日数を確保することでしっかりと受け取ることができます。しかし、正しい知識がないと十分な補償を受けられず、損をしてしまう可能性があります。

アーク鍼灸整骨院では、交通事故治療の専門知識を持った施術者が、患者様一人ひとりに最適な施術を提供し、後遺症のリスクを軽減します。また、保険手続きのサポートも行っておりますので、事故後の対応に不安がある方も安心してご相談ください。

 

執筆者:アーク鍼灸整骨院 院長 坂元 大海

アーク鍼灸整骨院 院長 坂元 大海

理学療法士・はり師・きゅう師・柔道整復師・日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナーの資格を持ち、これまでの経験・実績を基に情報を発信し、少しでも多くの方の助けになるよう努めている。

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