交通事故証明書の取り方|どこで・いくらで・いつまで|南九州市の整骨院が解説
2024年11月5日
交通事故証明書は、警察に届け出た交通事故について「事故があったこと」を証明する書類です。保険金の請求や、自賠責保険への被害者請求などで提出を求められます。この記事では、取り方と手数料、注意点をまとめます。
交通事故証明書とは
警察から提供された資料をもとに、自動車安全運転センターが発行します。警察に届け出ていない事故では発行されません。事故のあとは、ケガが軽く見えても必ず警察に連絡してください。
証明書は「人身事故」と「物件事故」の2種類です。記載されるのは、事故の発生日時・場所、当事者の住所・氏名、事故の類型などです。事故の原因や過失割合、ケガの内容や治療費は記載されません。
申請できる人
- 事故の当事者(被害者・加害者)
- 損害賠償を請求できるご家族、保険金の受取人など、交付を受ける正当な理由がある方
申請方法は3つ
- 郵便振替:警察署・交番・駐在所にある申込用紙に記入し、郵便局(ゆうちょ銀行)で手数料を払い込みます。証明書は郵送で届きます。
- 窓口:自動車安全運転センター鹿児島県事務所で申し込みます。
- インターネット:自動車安全運転センターのホームページから申し込みます。当事者本人のみ利用できます。
手数料と届くまでの日数
手数料は1通1,000円です(2025年10月1日改定)。郵便振替では、別に払込料金がかかります。郵送の場合、届くまで1〜2週間ほどかかります。
申請期限
人身事故は事故の日から5年、物件事故は3年を過ぎると、原則として交付を受けられません。
取る前に確認したいこと
- 保険会社が取り寄せてくれることもあります。自分で申請する前に、担当者に確認すると二度手間を防げます。
- ケガがあるのに物件事故で届け出ている場合は、人身事故への切り替えが必要になることがあります。くわしくは人身事故と物損事故の違いをご覧ください。
事故後の身体のことは、早めにご相談ください
事故の痛みは、翌日以降に出てくることもあります。事故後の通院の流れや保険会社への伝え方は交通事故の施術(総合案内)にまとめています。受診前からご相談いただけます。
出典:自動車安全運転センター「交通事故証明書の申請手続き」(福島県警察掲載)、京都府警察「交通事故証明・運転経歴に係る証明」





