人身事故と物損事故の違い|ケガがあるときの切り替えと保険|南九州市のアーク鍼灸整骨院

  • 物損事故で届け出たあとに首や腰が痛くなってきた
  • 人身事故に切り替えられるのか分からない
  • 人身と物損で使える保険がどう違うのか知りたい
  • 診断書や事故証明書が必要と言われた
  • 整骨院に通えるのか知りたい

物損で届け出た交通事故のケガも、受診前からご相談ください。

  • 年間150名以上の交通事故施術(姪浜院・鹿児島院の合計)
  • 平日19:30まで受付・水曜と土曜は午前受付
  • 窓口負担0円※(自賠責保険が適用される場合)
  • 事故直後・受診前でも相談OK
  • 駐車場15台

30秒でわかる、人身事故と物損事故

  1. ケガがあれば人身事故として届け出ます。物損事故は車や物の損害だけの事故で、自賠責保険の対象になりません。
  2. 意識や言葉の異常、片側の脱力、強い頭痛・嘔吐はまず救急・医療機関へ。それ以外は受診前・通院中でも当院へ。
  3. 物損で届けたあとに痛みが出たら、医師の診断書をもらい、警察に人身事故への切り替えを相談します。自賠責保険が適用されれば窓口負担0円の場合も。

LINEで相談・予約する(24時間受付) | 電話 0993-38-1280

※自賠責保険等が適用され、保険会社が当院での施術費の取り扱いを認めた場合。

事故の直後は痛みがなく、警察に物損事故として届け出た。そのあとで首や腰が痛くなってきた——という方は少なくありません。人身事故か物損事故かで、使える保険と手続きが変わります。

人身事故と物損事故の違い

結論:人がケガをした事故は人身事故、車や物の損害だけの事故は物損事故です。自賠責保険は人身事故のケガが対象で、物損事故は対象になりません。

項目 人身事故 物損事故
対象 運転者・同乗者・歩行者などがケガをした・亡くなった事故 車・ガードレール・建物など、物の損害だけの事故
自賠責保険 使えます(ケガは1人120万円まで) 使えません
交通事故証明書 「人身事故」として発行 「物件事故」として発行
警察の扱い 実況見分調書が作成され、過失割合の資料になりやすい 物件事故報告書のみ。後からケガの証明がしにくい
通院費用・慰謝料 自賠責保険・任意保険から支払われる対象 原則として対象外(人身への切り替えが必要)

事故の種類とよくあるケガ

事故の種類 よくあるケガ・症状
追突・玉突き むちうち(首の痛み・頭痛・しびれ)、腰痛、背中の痛み
出会い頭・側面衝突 肩・胸の打撲、膝の痛み、首の痛み
自転車・バイク 打撲・捻挫・骨折、擦過傷
歩行中 下半身の打撲・骨折、転倒による手首・肘のケガ
単独(自損) むちうち、胸・膝の打撲

事故の種類にかかわらず、ケガがあれば人身事故です。意識や言葉の異常、片側の手足の脱力、強い頭痛や繰り返す嘔吐がある場合は、当院より先に救急受診・医療機関へ。

物損事故から人身事故への切り替えと、事故のあとにすること

物損で届けたあとに痛みが出たら

  1. まず医療機関で診断書をもらう:整形外科などを受診し、医師の診断書をもらいます。
  2. 警察に診断書を出して相談する:事故を届け出た警察署に連絡し、人身事故への切り替えを相談します。
  3. できるだけ早めに:事故から日がたつと、ケガと事故の関係が確認しにくくなります。痛みに気づいたら早めに受診と相談を。

切り替えの可否や期限は警察の判断によります。当院が切り替えを代行することはできませんが、必要な書類と流れはご案内します。

事故のあとにすること

順番 すること ポイント
1 警察に連絡する ケガの有無にかかわらず必ず届け出ます。届け出がないと交通事故証明書が発行されません
2 相手の情報を控える 氏名・連絡先・車のナンバー・保険会社。事故現場と車の状態は写真に残す
3 医療機関を受診する 痛みが軽くても、できるだけ早く整形外科へ。診断書が後の手続きの起点になります
4 保険会社に伝える 相手(またはご自身)の保険会社に、ケガをして通院していることと通院先を伝えます
5 必要に応じて切り替える 物損で届けていた場合は、診断書を持って警察に人身事故への切り替えを相談

交通事故証明書の取り方は交通事故証明書の取り方へ。

当院でできること・費用・よくある質問

当院でできること

  • 事故直後・受診前のご相談(受診できる医療機関のご案内を含む)
  • 首・肩・腰・手足の状態の確認と、対応できる施術のご説明
  • 保険会社への連絡の仕方、必要書類の一般的なご案内
  • 整形外科との併院・転院のご相談
  • 示談など法律に関わるご相談は、必要に応じて提携弁護士(弁護士法人心)をご紹介

自賠責保険が適用されると窓口負担は0円になりますか?

自賠責保険等が適用され、保険会社が当院での施術費の取り扱いを認めた場合は、窓口負担が0円となることがあります。物損事故のままでは自賠責保険の対象にならないため、人身事故への切り替えが前提になります。詳しくは治療費・自己負担、自賠責・人身傷害・搭乗者傷害へ。

よくある質問

Q. 物損事故のままでも整骨院に通えますか?
A. 通えますが、自賠責保険の対象にはなりません。ケガがある場合は、診断書をもらって人身事故への切り替えを警察に相談することをおすすめします。

Q. 事故から数日たってから痛みが出ました。間に合いますか?
A. 早めに医療機関を受診し、診断書をもらって警察に相談してください。日がたつほど事故との関係が確認しにくくなります。切り替えの可否は警察の判断によります。

Q. 相手から「物損のままにしてほしい」と言われました。
A. ケガがあるのに物損のままにすると、治療費や慰謝料の補償を受けにくくなります。判断に迷う場合は、保険会社や弁護士にご相談ください。当院から提携弁護士をご紹介することもできます。

Q. 診断書は整骨院でもらえますか?
A. 診断書は医師が作成する書類です。整骨院では作成できないため、整形外科などを受診してください。当院では施術証明書の発行に対応します。

Q. 同乗者や子どもがケガをした場合は?
A. 同乗者・お子さんも人身事故の対象です。詳しくは同乗者がいた場合、子どもの事故をご覧ください。

交通事故の施術で当院が選ばれる理由

  1. 事故直後・受診前から相談できます(保険会社への連絡の流れもご案内)
  2. 国家資格者(柔道整復師・鍼灸師・理学療法士)が身体の状態を確認します
  3. 整形外科に通いながら相談できます
  4. 状態に合わせて手技・物理療法・鍼灸・運動を選択します
  5. 平日19:30まで受付、駐車場15台。南九州市(頴娃・知覧・川辺)、指宿市、枕崎市、南さつま市から通院いただいています

ご予約・アクセス

院名 アーク鍼灸整骨院 鹿児島院
住所 〒891-0705 鹿児島県南九州市頴娃町上別府489-1
受付時間 月・火・木・金 9:00〜12:30/14:00〜19:30、水・土 9:00〜12:30、日・祝 休診
電話 0993-38-1280
駐車場 15台

LINEで相談・予約する(24時間受付) | 電話 0993-38-1280

参考文献:警察庁「交通事故にあったときは」/国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」/自動車安全運転センター「交通事故証明書」

執筆者:アーク鍼灸整骨院 院長 坂元 大海

アーク鍼灸整骨院 院長 坂元 大海

理学療法士・はり師・きゅう師・柔道整復師・日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナーの資格を持ち、これまでの経験・実績を基に情報を発信し、少しでも多くの方の助けになるよう努めている。

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