交通事故の自賠責保険|整骨院の施術費は対象になる?保険会社への伝え方
- 整骨院でも自賠責保険が使えるのか分からない
- 保険会社に何を伝えればいいか分からない
- 窓口でお金を払う必要があるのか心配
- 病院と整骨院の両方に通えるか知りたい
- 「120万円まで」と聞いたが、意味がよく分からない
整骨院の施術費も、自賠責保険の対象になる場合があります。保険会社への伝え方は当院がご案内します。
- 年間150名以上の交通事故施術(姪浜院・鹿児島院の合計)
- 平日19:30まで受付・水曜と土曜は午前受付
- 窓口負担0円※(自賠責保険が適用される場合)
- 事故直後・受診前のご相談OK・整形外科と併用しながら通えます
- 駐車場15台
30秒でわかる、整骨院と自賠責保険
- 自賠責保険の支払基準では、柔道整復師などが行う施術費のうち「必要かつ妥当な実費」が対象とされています。
- 保険会社が施術費を直接支払う取り扱いが確認できれば、窓口での支払いがない場合があります。費用と支払い方法は施術前にご説明します。
- 意識・言葉の異常、片側の脱力、強い頭痛・嘔吐はまず119番・医療機関へ。それ以外は、保険会社への連絡前・病院の受診前でも当院へご相談ください。
LINEで相談・予約する(24時間受付) | 電話 0993-38-1280
※自賠責保険等が適用され、保険会社が当院での施術費の取り扱いを認めた場合。
整骨院でも、自賠責保険の対象になることがあります
交通事故でけがをしたとき、整骨院で受ける施術の費用も、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の対象になる場合があります。「保険のことがよく分からない」という段階でも問題ありません。このページでは、自賠責保険で支払われるもの、保険会社へ伝えること、知っておきたい注意点をまとめました。
自賠責保険の支払基準での位置づけ
国土交通省などが定める自賠責保険の支払基準では、治療関係費のひとつとして「免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする」とされています。交通事故によるけがであれば、整骨院での施術費も対象になる場合があります。対象になるかどうかを、ご自身で判断してから相談する必要はありません。
自賠責保険で支払われる主なもの(傷害の場合)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 治療関係費 | 病院の診察・検査・薬代、整骨院の施術費など(必要かつ妥当な実費) |
| 通院交通費 | 通院に必要な交通費(必要かつ妥当な実費) |
| 文書料 | 診断書や交通事故証明書などの発行手数料 |
| 休業損害 | けがで仕事を休んで収入が減った分。1日6,100円が原則で、それを超えることが資料で明らかな場合は実額(上限あり) |
| 慰謝料 | 1日4,300円。対象日数は、けがの状態や実際の治療日数などを考えて決められます |
これらを合わせて、傷害による損害は1人120万円が支払いの上限です。慰謝料の考え方は通院慰謝料、窓口での費用は治療費・自己負担のページで解説しています。
相談のときに当院が確認すること
- 事故が起きた日時と状況(追突・交差点・自転車など)
- 症状が出始めた時期と、痛む場所
- 病院・整形外科への通院状況と、医師から受けた説明
- 保険会社の担当者名・連絡先・事故受付番号(分かる範囲で)
- 仕事・家事・運転への影響
保険会社へ伝える6つのことと、相談の段階別のご案内
保険会社へ伝える6つのこと
- 事故のあとに症状があること:事故の日時と、いつから・どこに症状があるか
- 通院中の病院・整形外科:受診日と、医師から受けた説明
- 整骨院へ通いたいこと:「アーク鍼灸整骨院 鹿児島院に通いたい」と伝える
- 当院の院名・住所・電話番号:「整骨院の連絡先を教えてください」と聞かれたときに
- 施術費の取り扱い・直接支払い:整骨院の施術費を保険会社が直接支払う取り扱いができるか
- 必要な書類:同意書などの書類があるか、提出の方法
伝え方の例
「○月○日の交通事故のあと、首と腰に痛みがあります。現在は○○整形外科に通院しています。アーク鍼灸整骨院 鹿児島院にも通いたいので、整骨院での施術費の取り扱いと、直接支払いができるか、必要な書類があるかを確認させてください。」
当院の連絡先:アーク鍼灸整骨院 鹿児島院(〒891-0705 鹿児島県南九州市頴娃町上別府489-1/電話 0993-38-1280)
相談の段階別のご案内
| 今の状況 | 当院でご案内すること |
|---|---|
| 事故の直後・病院の受診前 | 症状と事故の状況を伺い、まず受診したほうがよい医療機関の種類と、保険会社へ連絡するときのポイントをご案内します。 |
| 整形外科に通院中 | 診断の内容や医師の説明を確認し、医療機関での対応を妨げない範囲で、当院でできることをご説明します。併院する場合は、保険会社に当院の院名を伝えて取り扱いを確認します。 |
| 保険会社とやり取り中 | 担当者名・連絡先・事故受付番号をお知らせください。施術費・必要書類・直接支払いについて、確認する内容を整理します。費用は施術前にご説明します。 |
自賠責保険について知っておきたいこととよくある質問
知っておきたい4つのこと
- 120万円は受け取れる金額ではありません:傷害による損害の支払いの上限です。治療関係費・休業損害・慰謝料などの合計が、この範囲で支払われます。
- 相手の任意保険会社が窓口になることが多い:自賠責保険の分もまとめて、相手の任意保険会社が支払いの窓口になる「一括対応」が一般的です。
- 被害者の過失が7割以上だと減額されます:自賠責保険は、過失が7割未満なら減額されません。7割以上の場合、傷害は2割が減額されます。
- 請求には期限があります:被害者が自賠責保険へ直接請求する場合、傷害は事故の翌日から3年以内です。
保険会社とのやり取りで法律面の判断が必要な場合は、提携弁護士(弁護士法人心)をご紹介できます。ご自身の自動車保険の補償は自賠責・人身傷害・搭乗者傷害、弁護士費用特約のページもご覧ください。
はじめての方へ|初回のご案内
| 持ち物 | 特に不要。保険会社の担当者名・連絡先が分かるものがあればお持ちください |
|---|---|
| 所要時間 | 約20分(事故状況・症状の確認、説明、施術を含む) |
| 当日予約 | OK。LINEで空きがない時間帯はお電話でご相談ください |
| 着替え | 不要 |
| 駐車場 | 15台(自賠責保険等の適用時は、通院交通費の取り扱いを保険会社にご確認ください) |
相談の流れ・費用(自賠責)の詳細は交通事故の施術(総合案内)へ。
よくある質問
Q. 保険会社へ連絡する前でも相談できますか?
A. はい、相談できます。事故の日時、症状、病院への通院状況を伺い、保険会社へ伝える内容をご案内します。
Q. 保険会社の了承がないと、整骨院へ行けませんか?
A. 当院へ相談することはできます。施術費を保険会社に直接支払ってもらう場合は、保険会社への確認が必要になるため、伝え方をご案内します。
Q. 医師の許可は必要ですか?
A. 打撲や捻挫などで、すべての場合に医師の許可が必要になるわけではありません。ただし、骨折・脱臼への柔道整復師の施術は、応急手当を除いて医師の同意が必要です。
Q. 診断書がなくても相談できますか?
A. はい、相談の段階では診断書がなくても構いません。人身事故の届け出や保険の請求で必要になるため、医療機関で発行を受けてください(診断書は医師だけが書けます)。
Q. 自賠責保険の120万円は、そのまま受け取れるのですか?
A. いいえ。120万円は傷害による損害の支払いの上限で、治療関係費・休業損害・慰謝料などの合計がこの範囲で支払われます。
Q. 通院の交通費も対象になりますか?
A. 通院に必要で妥当な交通費は対象になります。車で通院する場合のガソリン代などの扱いは、保険会社に確認しましょう。当院には駐車場が15台あります。
Q. 自分にも過失がある場合も使えますか?
A. 自賠責保険は、被害者の過失が7割未満なら減額されません。7割以上の場合は減額の対象になります。ご自身の人身傷害保険が使える場合もあります。
交通事故の施術で当院が選ばれる理由
- 事故直後・受診前から相談できます(保険会社への連絡の流れもご案内)
- 国家資格者(柔道整復師・鍼灸師・理学療法士)が身体の状態を確認します
- 整形外科に通いながら相談できます
- 状態に合わせて手技・物理療法・鍼灸・運動を選択します
- 平日19:30まで受付、駐車場15台。南九州市(頴娃・知覧・川辺)、指宿市、枕崎市、南さつま市から通院いただいています
ご予約・アクセス
| 院名 | アーク鍼灸整骨院 鹿児島院 |
|---|---|
| 住所 | 〒891-0705 鹿児島県南九州市頴娃町上別府489-1 |
| 受付時間 | 月・火・木・金 9:00〜12:30/14:00〜19:30、水・土 9:00〜12:30、日・祝 休診 |
| 電話 | 0993-38-1280 |
| 駐車場 | 15台 |
LINEで相談・予約する(24時間受付) | 電話 0993-38-1280
参考文献
- 国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」
- 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
- 国土交通省「支払までの流れと請求方法」
- 厚生労働省「あはき・柔整広告ガイドライン」





